更新日 : 令和06年06月28日(金曜日)
指定対象業種については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
木曽町内に主たる事業所があり、次のいずれかに要件に当てはまる中小企業者
(イ)
指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期又は2019年同期比で5%以上減少
(ロ)
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入
価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
前年実績の無い創業者(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合)や、前年以降店舗や業容拡大した事業者(単純な売上高比較では認定が困難な場合)直近では各種施策により売上高が前年比増加している事業者等については、認定基準の緩和が適用される場合があります。詳細はお問い合わせください。
・当該認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に各金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・各金融機関や長野県信用保証協会と事前にご相談を行ってください。
・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
・認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。
・本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の
申し込みを行うことが必要です。
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お問い合わせ先:観光商工課 商工係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3602
直通TEL:0264-22-4285