更新日 : 令和07年03月17日(月曜日)
株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に(株式会社の最低税額は15万円が7.5万円に、合同会社は6万円が3万円にそれぞれ減額されます。)、合名会社または合資会社は1件につき6万円が3万円に軽減されます。
ただし、木曽町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業(又は会社を設立)する場合には、軽減措置を受けることができません。
無担保・第三者保証なしの創業関連保証が、事業開始6ヶ月前から利用することが可能です。(別途審査を受ける必要があります。)
創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者は、自己資金要件を満たすものとして、新創業融資制度を利用できます。(別途審査を受ける必要があります。)
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、資金を利用することが可能です。(別途審査を受ける必要があります。)
全域
お問い合わせ先:観光商工課 商工係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3602
直通TEL:0264-22-4285