更新日 : 令和07年04月23日(水曜日)
くらし関係
個人が木曽町内にある空き家(※居住用に建築されたもの)を解体する費用の一部を補助します。
(1)空き家の所有者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者)又はその相続人
(2)共有者がいる場合は、全ての共有者から解体について同意を得られていること。
(3)複数の相続人がいる場合は、全ての相続人から解体について同意を得られていること。
(4)土地の所有者が異なる場合であって、当該空き家を解体することについて、当該土地の所有者全員の同意が得られていること
【申請に必要な書類】
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)誓約書兼同意書(様式第2号)
(3)空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税納税通知書の写しなど)
(4)施工業者の建設業法(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の許可又は建設リサイクル法の登録を受けたことを証する書類の写し
(5)建築物除却届の写し建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の規定による
(6)解体工事費用の見積書の写し
(7)空き家の解体工事に着手する前の写真
(8)共有者、複数の相続人、土地の所有者の解体工事同意書(任意様式)
【完了後に必要な書類】
(1)実績報告書(様式第6号)
(2)解体工事費用の領収書の写し
(3)解体工事請負契約書の写し
(4)解体工事に係る廃棄物に関する処分証明書等の写し
(5)完了後の写真
(6)交付請求書(様式第8号)
住宅が建っている土地は、固定資産税の減税制度「住宅用地特例」が適用されています。そのため、建物を解体すると住宅以外の用途(例えば駐車場)に利用することもできるため、「住宅用地特例」は適用されなくなり、その結果、固定資産税が最大6倍になりますので、ご注意ください。
なお、当補助金をご利用いただくと、解体後から5年間「住宅用地特例」の継続適用を受けられます。(※解体跡地を営利目的で使用する場合を除く)
※保健休養地(木曽駒高原保健休養地、開田高原保健休養地、オリンポス三岳)の建築物の場合、当該建築物の所在地に所有者が住民票を有しているもの又は有していたことがあるものが補助対象となります。
解体費用の1/2の金額で上限は以下のとおり (1)通常の空き家 最大30万円 (2)危険な空き家 最大100万円 ※(1)(2)は町で審査して決定します
木曽町役場 町民課 住宅係
随時(毎年度 4月1日~翌3月31日まで)※申請金額が予算額に達した場合は受付終了となります。
チラシ・解体事業者一覧(令和6年1月16日現在) ( 656.62 KB )
申請手続きの流れ ( 104.63 KB )
解体を行うにあたっての留意事項 ( 80.99 KB )
交付申請書【様式第1号】 ( 20.25 KB )
誓約書兼同意書【様式第2号】 ( 19.65 KB )
承諾書【任意様式】 ( 15.71 KB )
実績報告書【様式第6号】【解体工事完了後に提出】 ( 19.29 KB )
補助金交付請求書【様式第8号】【解体工事完了後に提出】 ( 18.75 KB )
お問い合わせ先:町民課 住宅係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-2789
直通TEL:0264-22-4281