更新日 : 平成29年06月19日(月曜日)
狩猟を捕獲するためには、まずは狩猟免許が必要です。
・網猟免許:網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)
・わな猟免許:わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな)
・第一種銃猟免許:銃器(装薬銃(ライフル銃・散弾銃)、空気銃)
・第二種銃猟免許:空気銃
使用できる猟具の種類により、必要な免許が異なります
・狩猟について必要な適正、技能及び知識
(鳥獣の保護及び狩猟に燗する法令及び鳥獣の保護管理、鳥獣の判別、猟具の取扱い)
試験前に、初心者狩猟免許試験講習会が開催されます
初心者狩猟免許試験講習会(長野県HP)
・毎年6月、9月、10月、2月に開催
・狩猟免許は管轄の都道府県知事により発行されますが、有効範囲は全国一円です。
・有効期間は、約3年間ですので、3年目の9月14日までに更新手続きが必要です。
・銃器(装薬銃・空気銃)は、所持するのに公安委員会の許可が必要です。
狩猟免許を持っているだけでは、狩猟はできません。狩猟をしたい場所の都道府県知事に対し、狩猟者登録をする必要があります。
毎年10月に、狩猟者登録を行います。登録がされれば、狩猟者登録証が交付されます。
県内にお住まいの方の狩猟者登録について(長野県HP)
狩猟者登録がされれば、狩猟が可能です。ただし、以下のような条件があります。
狩猟鳥獣は、鳥類28種、獣類20種の合計48種が定められています。ただし、狩猟鳥獣の保護を図る必要がある場合、一時的に捕獲禁止規制がされることがあります。
また、狩猟鳥の保護繁殖を図るために、卵やひなは狩猟の対象とはされていません。
11月15日から翌年2月14日までの約3ヶ月(北海道を除く)となっています。ただし、狩猟鳥獣の保護や管理計画の達成を図るため、狩猟鳥獣の種類や場所を定めて短縮又は延長されることがあります。
また、狩猟による危険防止を図るために、日没後から日の出前までの時間帯の銃猟は禁止されています。この日没・日の出の時刻とは実際の日光の明暗ではなく、暦による時刻とされています。なお、網猟やわな猟についての時間制限はありません。
狩猟はどこでも自由にできるわけではありません。鳥獣保護区や休猟区、公道や社寺境内では禁止されています。また、特定猟具使用禁止区域では指定された猟具での狩猟が禁止されています。
農林水産物の被害軽減・人身事故の未然防止をはかるため、狩猟とは別に行政機関(国・県・市町村)の許可を受けて有害鳥獣捕獲を行っております。
全ての鳥獣及び卵が対象となっています。ただし、被害軽減・防止、管理のための捕獲を目的とし、捕獲採取等によって鳥獣の保護に重大な支障を及ぼす場合や住民の安全確保に支障を及ぼす場合等、許可されないことがあります。
許可された期間内であれば、通年の捕獲が可能です。ただし、狩猟と同様に日没後から日の出前までの時間帯の銃猟は禁止されています。
許可された範囲内であれば可能です。狩猟では禁止されている鳥獣保護区や休猟区でも条件によっては捕獲することができます。
狩猟と有害鳥獣捕獲の比較表(抜粋)
狩猟(登録狩猟) | 有害鳥獣捕獲 | |
対象鳥獣の種類 |
狩猟鳥獣48種 | すべての鳥獣 |
捕獲の事由 | 問わない |
有害鳥獣捕獲 管理のための捕獲 |
個別手続き |
狩猟免許 狩猟者登録 |
有害鳥獣捕獲許可 有害鳥獣捕獲従事者の登録 |
対象地域 |
鳥獣保護区や休猟区等の捕獲禁止の 区域場所以外 |
許可された範囲 (捕獲禁止区域も可能) |
時期 | 狩猟期間(冬季)のみ | 許可された期間(通年可能) |
狩猟と同様、狩猟免許が必要です。それ以外に、必要な事項を示します。
木曽町には旧町村単位(木曽福島・日義・開田・三岳)に木曽猟友会の各支部があります。まずは、木曽郡の猟友会に加入し、その中から居住地の支部に属することになります。
年に2回、木曽猟友会が開催する有害鳥獣捕獲従事者講習会があります。有害鳥獣捕獲をするには、講習会の受講が必須条件です。
また、銃猟所持者については支部実技講習会を受講することになります。上松町にある、木曽国際射撃場で開催されます。
例年有害鳥獣捕獲は4月から開始されますが、前年度において狩猟者登録を行うことが条件です。
ただし、前年度2月に開催される狩猟免許試験において網・わな免許を取得した方はこの限りではありません。
狩猟者共済やハンター保険に加入するなど、狩猟事故による損害賠償能力を備えていることが必要です。(郡猟友会事務局で手続きが可能です)
上記の条件を踏まえ、各支部長が町長へ有害鳥獣捕獲従事者推薦を行ったのち、町長及び県知事(一部は地域振興局長)からの捕獲許可を受け、有害鳥獣捕獲に従事することになります。
個人での活動ではなく、各支部を班とした団体としての捕獲従事になりますので会員相互連携を密にした行動をお願いしています。
木曽町の条例により、有害鳥獣捕獲従者については「木曽町鳥獣被害対策実施隊」に任命されます。非常勤の地方公務員として鳥獣の個体数調整、駆除及び捕獲や被害対策に従事いただくことになります。
条例により、年報酬をお支払いしています。
狩猟免許の取得や、狩猟者登録には費用がかかります。初年度に限りますが、町では経費の一部を補助していますのでご活用ください。
ただし、
・木曽町に住所がある方
・木曽猟友会の各支部に入会し、町内の有害鳥獣捕獲に従事することができる方
のいずれにも該当することが条件となります。
全域
お問い合わせ先:建設農林課 農政係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3602
直通TEL:0264-22-4286