更新日 : 令和06年12月11日(水曜日)
資格区分 | 所得制限 | 有効期限 | |
子ども | なし | 高校3年生まで | |
身体障害者 手帳 |
1・2級 | ・特別障害者手当準拠 | 8月1日から1年間 ※手帳の有効期限が切れている(更新していない)方は対象となりません。 |
3級 | ・特別障害者手当準拠 ・本人所得税非課税 |
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療育手帳 | A1〜2 B1〜2 |
・特別障害者手当準拠 | |
精神障害者 保健福祉手帳 |
1・2級 | ・特別障害者手当準拠 | |
3級 | ・特別障害者手当準拠 ・本人所得税非課税 |
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65歳以上国民年金別表該当 | ・特別障害者手当準拠 | 8月1日から1年間 | |
老人(68・69歳) | ・世帯住民税非課税 | 8月1日から1年間 ただし、70歳に到達する月の月末まで |
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下記事業の対象者の方 ・特定疾患治療研究事業 ・先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 ・長野県特定疾病医療費助成事業 |
・特別障害者手当準拠 | 8月1日から1年間 | |
・母子家庭の母子 ・父母のいない児童 ・父子家庭の父子 |
・児童扶養手当準拠 | 11月1日から1年間 |
※受給者証の更新手続きは下記のとおりです。
「子ども」区分:手続き不要
「重度障害」「老人」「難病」区分:自動更新(毎年7月に審査を行い、継続の方には受給者証を、継続にならなかった方には通知を7月末までにお送りします)
母子・父子家庭等:自動更新(毎年10月に審査を行い、継続の方には受給者証を、継続にならなかった方には通知を10月末までにお送りします)
<対象となるもの>
・医療機関の窓口で支払われた健康保険適用となる医療費
・全額自己負担したのちに申請することで保険適用になるもの(保険証提示できなかった場合、補装具など)
※「老人」区分の方は、自己負担額の1/3が給付対象となります。
※「難病」区分の方は、入院にかかる費用は対象外となります。
※保険組合等から払い戻しされる「高額療養費」や、保険組合等が独自に設定している付加給付金などがあれば、その額を除きます。
<対象とならないもの>
・入院や外来時の自己負担分(室料差額・おむつ代・文書料代等)、入院時の食事療養費の標準負担額、予防接種、検診などの保険適用にならないもの
・福祉医療制度以外で給付が受けられる場合(日本スポーツ振興センター災害共済給付など)
・申請書
・受給者が加入する医療保険が確認できるもの
・受給者名義の口座の写し
・各種障害者手帳、特定疾病医療費受給者証など
・(転入された方のみ)最新年度の所得課税証明書、源泉徴収票(世帯全員分)
※木曽町で加入保険被保険者の市町村民税が確認できない場合、マイナンバーによる情報照会にご同意いただくと所得課税証明書の添付を省略する事が出来ます。
なお、同意をいただくのは受給資格のある方が加入している医療保険の被保険者となります。
地方税関係情報の取得に関する同意書.pdf(101.14 KB)
(1)県内の医療機関で受診するとき
医療機関を受診する際、窓口で健康保険証と一緒に受給者証を提示した上で医療費をお支払いください。
お支払いいただいてからおおむね2~3ヶ月後に指定の口座へ給付を行います。
※受給者証を提示できなかった場合は下記(2)の方法で申請を行ってください。
(2)県外の医療機関で受診するとき
受診月の翌月から起算して1年以内に下記の書類を添えてご申請ください。期限を過ぎたものはお受けできません。
<申請に必要な書類>
・申請書
・領収書(受診者氏名・受診日・医療機関名・保険点数の分かるもの)
住所、健康保険証、振込先口座等が変更になった場合は変更申請を行ってください。
※保険証変更のみながの電子申請サービスによる申請が可能です。
新しい保険証の画像をご用意の上、こちら(外部リンク)からお進みください。
(1)木曽町から転出すると、当町の福祉医療の資格は喪失となります。転出時には受給者証をご返却ください。
(2)子ども園、小・中・高校の登下校中や学校活動中のケガ・病気は、スポーツ保険(日本スポーツ振興センターの災害共済給付)の給付対象となる場合があります。福祉医療受給者証は使用せず、保険適用分を支払った後、園もしくは学校経由でスポーツ保険の申請を行ってください。
(3)自立支援医療(精神通院・更生・育成・養育)・小児慢性特性疾病医療など、他の受給者証をお持ちの方は、福祉医療費受給者証と一緒に医療機関へご提示ください。
(4)医療費控除の申告を行う際には、医療費自己負担分から福祉医療費給付金分を除いてください。
全域
お問い合わせ先:保健福祉課 福祉係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-2789
直通TEL:0264-22-4035