更新日 : 令和03年02月09日(火曜日)
障害認定の申請は、支所または本庁町民課窓口で行います。
 ・障害の程度がわかるもの
 年金証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれか
 (県外から転入した場合は、転入前の後期高齢者医療広域連合が発行した障害認定証明書)
 ・本人確認ができるもの
・印鑑
 ◎申請日以前に遡っての加入はできません。
◎月の途中で後期高齢者医療制度に加入すると、その月の自己負担限度額などが割高になることもありますので、ご注意ください。
 ◎障害認定により、後期高齢者医療制度に加入した場合でも、75歳到達前であれば、別の保険に移ることが可能です。
全域
お問い合わせ先:町民課 住民係
        TEL:0264-22-3000(代)
        FAX:0264-24-2789
        直通TEL:0264-22-4281
                


