更新日 : 平成31年02月06日(水曜日)
1カ月に支払った医療費の自己負担金額が定められた限度額を超えた場合は、超えた分が高額療養費として申請された口座に振り込まれます。
該当する方には、広域連合より申請のお知らせが届きます。
町民課、または各支所へ提出してください。(申請は初回のみ必要です。以降に生じた高額療養費は申請口座に振り込まれます。)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 多数回該当(※1) |
---|---|---|---|
現役並み所得者 (年収約1,160万円~) |
なし | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
現役並み所得者 (年収約770~1,160万円) |
なし | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
現役並み所得者 (年収約370~770万円) |
なし | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般 (年収約156~370万円) |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | なし |
低所得者1 (年金収入80万円以下等) |
8,000円 | 15,000円 | なし |
1年間(8月から翌年7月)の医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合で、医療保険と介護保険の合算額が限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。
該当する方には、広域連合より申請のお知らせが届きます。町民課または各支所へ提出してください。
全域
お問い合わせ先:町民課 住民係(国保年金)
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-2789
直通TEL:0264-22-4281