更新日 : 令和08年03月13日(金曜日)
企業支援
事業者が新たに既存店舗に誘客効果を高めるための改修を施す場合、空き家空き店舗を改修して誘客につなげる事業を行う場合、又は店舗等集客用施設を設置し創業しようとする場合にその経費の一部を補助します。
・3年以上継続して営業し、町内に住所を有すること。
・町内に住所を有しない場合、木曽町商工会に加入していること。
・営業に必要な許可が取得されているか、取得が確実であること。
・他に同趣旨の補助金支給を受けていないこと。
・地域で行われる行事への積極的な参加など、地域の一員として秩序ある活動を行うことを約すること。
・施工業者(元請業者)は木曽町内の業者に限定する。
・次の補助金をそれぞれの年度以降に受給していないこと。
商店街等振興事業補助金 平成29年度
創業支援補助金 令和6年度
地域おこし協力隊定住起業支援事業補助金 令和6年度
【申請に必要な書類】
(1)補助金交付申請書
(2)振込口座通知書
(3)事業内容が分かる書類(創業計画書(新規創業の場合)・事業概要・設計図書・現況(着工前)写真・整備イメージ図)
(4)事業実施箇所を示した位置図
(5)賃貸物件の場合は、所有者の同意書
(6)事業費の内訳及び見積書
(7)建築基準法に適合していることを証する書類(新規創業の場合)
(8)開業届出書の写し又は法人登記事項証明書の写し及び営業許可証等の写し(新築の場合のみ)
【工事完了後に必要な書類】
(1)実績報告書
(2)実施図書(立面図に仕様の示されたもの)
(3)工事費精算金額内訳書
(4)完成写真
実績報告書提出後に、補助金交付請求書を提出してください。
○この補助金は、店舗等施設の集客力を高めて来店客の増加につなげ事業の継続に活用いただく制度ですので、施設の現状(課題)と事業を実施することでどのように効果が期待できるのか事業概要に記載することが必要です(事業主が記載)。
○作成した事業概要は木曽町商工会の確認を得てください。
○来店客が使用するスペースが補助対象となります。従業員が使用する事務所などは対象外です。
○予算に限りがあるため、申請期間に受付した後、審査会を開催して、順位を付けて交付決定をします。(必ず交付決定されるものではありません)
○工事の着工は原則交付決定後となりますが、申請期間内に工事着工したい場合には事前着手届を提出し、着工することができます。(この場合、審査会の決定に意義申立することはできません)
○補助金は後払いです。補助事業遂行の際には自己負担が必要となります。
○商店街が管理する街路(街路灯、防犯カメラ、歩道等)の維持に要する経費を補助する制度もございます。詳しくは担当までご相談ください。
○その他、補助金の対象業種など、ご不明な点はお問い合わせください。
対象となる施工内容
集客用施設を新築又は改装することにより、魅力を高め、売上が向上し、事業の継続に繋がる工事の経費であって、町内業者が施工するもの。ただし、消耗品及び次に掲げる経費は、対象外とします。
(1)社員又は従業員のみが使用する部分に係る工事の経費
(2)単に施設の老朽化に伴う、設備等の入替及び改修に係る工事の経費
(3)外装のみの工事の経費(ただし、バリアフリー化に係る工事を除く。)
(4)空気調整、換気及び空気清浄機能を有する設備等に係る経費
(5)飛沫又は除菌対策に係る設備等に係る経費
(6)食品衛生に係る設備等に係る経費
(7)消防防災に係る設備等に係る経費
○同一申請者・同一建物に対して、10年度ごとに申請可能
新築・改修等に要する経費の1/2以内 限度額50万円
観光商工課 商工係
毎年度 4月1日から6月30日まで
商店街等振興事業補助金のご案内 ( 185.20 KB )
【様式第1号】交付申請書 ( 15.37 KB )
【様式第1号-2】交付申請書(街路事業) ( 16.12 KB )
【様式第1号添付】事業概要書 ( 18.12 KB )
【様式第1号添付】振込口座通知書 ( 14.73 KB )
【様式第2号】事前着手届 ( 14.63 KB )
【様式第4号】実績報告書 ( 16.82 KB )
【様式第6号】交付請求書 ( 16.25 KB )
所有者同意書(賃貸の場合) ( 14.15 KB )
所有者同意書(賃貸の場合) ( 63.81 KB )
お問い合わせ先:観光商工課 商工係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3602
直通TEL:0264-22-4285


