更新日 : 令和元年08月16日(金曜日)
企業支援
・製造業を営む中小企業者が、町内に工業等の新設又は増設をし、新規常用従業者を2人以上雇用する場合にその経費の一部を補助します。
事前協議に必要な書類
1)事前申出書
2)事業内容が分かる書類(見積書等)
3)事業計画概要書
申請に必要な書類
1)補助金交付申請書
2)概算設計書(設計図(工事個所を示した図等))
3)工事施工前の写真
4)その他参考資料
○事前協議 事業実施の3ヶ月前までに事前協議が必要になります。あらかじめ役場にご相談ください。
年度内に着工、取得する設備投資が対象です。(※補助金交付決定前に事業を実施しようとするときは、交付申請書提出後に交付決定前着工届の提出が必要になります。)
(1)建物 総額1,000万円以上の建物を購入又は建設した場合 (2)土地 土地を取得して2年以内に建物を建設した場合 (3)償却資産(機械及び装置に限る) 総額1,000万円以上の設備を購入した場合 (4)求人支援 新たな求人に関する広告費(募集広告の作成、折込料、募集看板の設置) (5)奨励金 当該補助金の対象となった場合で、被雇用者が木曽町民であるとき奨励金の助成
(1)対象経費の10%以内(限度額500万円)(2)対象経費の5%以内(限度額500万円)(3)対象経費の5%以内(限度額300万円)※(1)(2)(3)の合計で1企業の上限1,000万円(4)対象経費の合計額又は20万円のいずれか少ない額(5)1人につき10万円(1企業の上限100万円)
製造業を営む中小企業者
観光商工課 商工係
お問い合わせ先:観光商工課 商工係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3602
直通TEL:0264-22-4285