更新日 : 令和07年12月23日(火曜日)
(1)住所地(里帰りをしている場合は、里帰り先の居住地)最寄りの妊婦健診実施が可能な産科医療機関等までおおむね30分以上の移動時間を要する妊婦
(2) 医学上の理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦で、その妊婦に必要な妊婦健診が実施可能な周産期母子医療センターまでおおむね30分以上の移動時間を要する妊婦
(3) 妊婦健診の実施が可能である産科医療機関等がおおむね30分以内にある妊婦であっても、当該産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合は、妊娠期間中(概ね妊娠32週頃)等に分娩を予定する分娩施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、住所地最寄りの分娩施設まで概ね30分以上の移動を要する妊婦
自家用車:1キロメートにつき30円
公共交通機関等:木曽町一般職の職員の旅費規定に準じた額(実費額が上限)
タクシー:実費額の8割
※タクシー利用については妊娠後期(概ね32週以降)で、移動時間が60分以上を要する妊婦とする
下記の書類を木曽町役場保健福祉課へ提出
・木曽町妊婦に対する遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費助成金交付申請書 兼請求書(下記様式)
・対象者(2)である場合は、診療明細書または医師の診断書等の医学的な理由等を認めると判断できうる書類
・交通費の領収書又は領収書に類する書類の写し(自家用車で移動した場合は除く)
・里帰りしている場合は、里帰り先の居住地の住所を示す公的な書類(里帰り先親族等の身分証の写しで可)
・ 母子健康手帳
※申請は妊婦健診日から1年以内を目安に実施すること
(1) 住所地最寄りの分娩取扱施設までおおむね30分以上の移動時間を要する妊婦
(2) 医学上の理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地最寄りの周産期母子医療センター(当該妊婦の受入れが可能な周産期母子医療センター)までおおむね30分以上の移動時間を要する妊婦
(3) 木曽町へ里帰りをする妊婦(木曽町に住民票なし)の親族等
自家用車:1キロメートルにつき30円
公共交通機関等:木曽町一般職の職員の旅費規定に準じた額(実費額が上限)
タクシー:実費額の全額
・実質額を助成(1人1泊11,000円が上限)
なお、宿泊費に関しては妊婦及び同泊者1名分の宿泊費を助成
・提携施設あり(下記参照)
※提携施設を利用する場合は申請方法が異なりますので保健福祉課までご連絡ください
下記の書類を木曽町役場保健福祉課へ提出
・木曽町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援助成金交付申請書兼請求書
(下記様式)
・対象者(2)である場合は、診療明細書または医師の診断書等の医学的な理由等を認めると判断できうる書類
・交通費・宿泊費の領収書又は領収書に類する書類の写し(交通費については自家用車で移動した場合は除く)
・里帰りしている場合は、里帰り先の居住地の住所を示す公的な書類(里帰り先親族等の身分証の写しで可)
・ 母子健康手帳
※申請は出生日から1年以内を目安に実施すること
お問い合わせ先:保健福祉課 保健係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-2789
直通TEL:0264-22-4035


