更新日 : 令和05年10月05日(木曜日)
小学校就学前のお子さんが利用できます。
ただし、3歳未満児の場合は、保護者が下記のような事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である方のみ利用することができます。
保護者の状況 | 利用できる期間 |
(1)就労会社や自宅を問わず、1ヶ月48時間以上の就労を常態とすること (原則月12日以上、1日4時間以上の就労) |
最長、小学校就学前まで |
(2)妊娠・出産出産の準備や出産後の休養が必要なとき |
出産予定日の前日までの8週(56日) |
(3)保護者の疾病等保護者が病気及び心身の障がいのため保育が困難なとき | 必要としなくなるまで |
(4)病人等の介護・看護長期にわたり同居親族の介護・看護をしているとき | 必要としなくなるまで |
(5)就学大学や職業訓練校、専門学校などに通っているとき | 通学期間中 |
(6)求職活動仕事を探しているとき | 3か月以内 |
(7)育児休業育児休業取得中に既に保育園を利用している子どもがいて、 継続利用が必要であるとき(年少以上) |
最長、就学前まで |
(8)災害の復旧自宅や近所の火災などの災害の復旧にあたっているとき | 必要な期間 |
(9)その他町長が認める場合 | 必要な期間 |
こども園を利用するためには、新たに教育・保育を受けるための支給認定を受ける必要があります。支給認定の申請に基づき、30 日以内に木曽町から支給認定証が交付されます。
また、2号及び3号認定は、保育の必要量に応じて「保育標準時間」、「保育短時間」に分類されます。
「保育標準時間」は、1日11 時間の枠の中で必要とする保育を利用できます。保護者の状況により異なりますが、例えば就労していれば、週30 時間・月120 時間以上で認定されます。
「保育短時間」は、1日8時間の枠の中で必要とする保育を利用できます。就労していれば、月48時間(1日4時間かつ月16 日)以上、月120 時間未満で認定されます。
支給認定区分 | 実施年齢 | 保育の必要性 |
1号認定 <教育標準時間> |
3~5歳 | なし |
2号認定 <保育標準時間/保育短時間> |
3~5歳 | あり |
3号認定 <保育標準時間/保育短時間> |
0~2歳 | あり |
保護者の状況 | 保育の必要量 |
(1)就労 | 標準時間【週30時間以上・月120時間以上】 又は 短時間【月48時間(1日4時間かつ月12日)以上】 |
(2)妊娠・出産 | 標準時間又は短時間 |
(3)保護者の疾病等 | 標準時間又は短時間 |
(4)病人等の介護・看護 | 標準時間 |
(5)就学 | 標準時間【週30時間以上・月120時間以上】 又は 短時間【月64時間(1日4時間かつ月16日)以上】 |
(6)求職活動 | 短時間 |
(7)災害の復旧 | 標準時間 |
(8)育児休業 | 短時間 |
(9)その他 | 標準時間 又は 短時間 |
1号認定(3歳以上児)・・・学校入学前の3月31日まで
2号認定(3歳以上児)・・・学校入学前の3月31日まで
3号認定(3歳未満児)・・・満3歳の前々日の日まで
※町で必要と認める場合は支給認定の変更を行います。
お問い合わせ先:子育て教育課
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-23-2004
直通TEL:0264-23-2000