更新日 : 令和05年04月21日(金曜日)
森林の立木の伐採行為の実態を把握し、伐採後の更新を確実に行うことは、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮するため大変重要です。そのため、森林法に基づき、伐採計画を木曽町森林整備計画と照らし合わせ、適合性を確認するための届出です。
・森林所有者本人
・森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する業者等
伐採を始める90日~30日前まで
・未届出の場合、森林法第207条で罰せられます。
木曽町役場 建設農林課
全域
お問い合わせ先:建設農林課 農政係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3602
直通TEL:0264-22-4286