更新日 : 令和08年04月01日(水曜日)
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。令和8年4月から届出書の様式が改正されました。
売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外。
土地の所有者となった日から90日以内に、町長へ届出をしてください。
届出書とともに、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
木曽町役場 建設農林課
全域
お問い合わせ先:建設農林課 木の産業づくり推進室
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3602(代)
直通TEL:0264-22-4286


