更新日 : 令和05年06月19日(月曜日)
町民の知る権利を保障し、町政の諸活動について説明する責任を果たすことにより、町民の理解と信頼を深め、町民参加による公正で開かれた町政の推進を図るため、情報公開制度があります。
町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会(以下「実施機関」という。)が管理する公文書について、情報公開条例に基づき公文書開示請求ができます。
どなたでも、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができます。
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープその他これらに類するもので、実施機関が組織的に用いるものとして管理しているものをいいます。ただし、既に公表されたものは除きます。
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報や法人等の情報であって公開することによって当該法人に不利益を与えると認められる部分等、公開できない情報もありますのでご注意ください。
情報公開請求書に必要事項を記入して総務課へ提出してください。
請求を受理した日の翌日から起算して30日以内に、当該情報の公開をするか否かを決定し、結果を申請者へ通知します。やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。
情報の公開に係る手数料は無料です。ただし、公文書の写しの交付を受ける場合は、作成及び郵送に要する費用を負担していただきます。
請求のあった公文書が開示できないときは、通知書にその理由を示しますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。この場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であるときを除き、遅滞なく木曽町情報公開・個人情報保護審査会(町では木曽広域連合情報公開・個人情報保護審査会へ審査会事務を条例委任しています。)で審査を行い、その審査結果を尊重して、不服申立てに対する決定を行います。
お問い合わせ先:総務課 行政係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3600(代)
直通TEL:0264-22-4280