更新日 : 令和03年07月27日(火曜日)
固定資産評価審査委員会は、地方自治法の規定を受け、地方税法第432条第1項の規定に基づき、固定資産税台帳に登録された事項に関する不服の審査及び決定その他の事務を執行する機関です。
固定資産の価格は、固定資産税に重大な影響をもつものであることから、審査の公平を期すため、これを市町村長に処理させることとせず、個別の独立した合議制の機関で慎重に審査決定することとしたものです。
固定資産課税台帳に登録された『価格』です。『価格』以外の項目に対しては、行政不服審査法に規定されている『審査請求』『異議申し立て』によって不服の救済が図られることになっています。
固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)で、その納付すべき当該年度の固定資産税について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合です。1月2日以降に所有者となった方や、納税管理人、借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
固定資産台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。なお、土地及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供した日以後に価格の修正等があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内です。
土地と家屋については基準年度のみ審査申出ができることとされており、基準年度の価格をもって第2年度又は第3年度(据置年度)の固定資産税の課税標準とされた場合は、審査申出をすることができません。ただし、次のような場合には、第2年度又は第3年度でも審査申出をすることができます。
1.新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋の比準価格
2.地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別事情があるため新たに比準価格が登録された場合
3.地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別事情があるため価格の見直しを求める場合
4.据置年度において下落修正の適用を受けた価格のうち、修正に関する部分
5.下落修正の適用を受けるべきものであることを申立てる場合
1.固定資産評価審査申出書正副2通を固定資産評価審査委員会へ提出してください。
2.提出された申請書に不備がある場合には、申請書を補正していただきます。
3.審査の申出をされた方は、申出に係る固定資産の評価に関する事項を書面で照会することができます。
4.審査の申出をされた方は、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べることを求めることができます。
5.審査結果は、文書をもって決定について通知します。
6.一般的な審査の流れ
審査申出書受付 ⇒ (補正)申出書受理 ⇒ 町長から弁明書提出 ⇒
申出人から反論書提出 ⇒ 再弁明書・再反論書 ⇒
事実審理(書面審理、口頭意見陳述、口頭審理、実地調査) ⇒ 審査決定
⇒ 決定書送付
その決定の通知を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に、訴訟を提起することができます。(その決定の通知を受けた日から6ヶ月以内であっても、その決定の日から1年を経過すると訴訟を提起することができません。)
固定資産評価審査委員会の委員は、地方税法(第423条第2)の規定により3人以上とし、町の条例で定めています。委員は、地方税法により町の住民・町民税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て、町長が選任することになっています。
お問い合わせ先:木曽町固定資産評価審査委員会事務局(総務課内)
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3600
直通TEL:0264-22-4280