更新日 : 令和03年08月26日(木曜日)
木曽町議会では、平成24年3月定例会において「木曽町議会基本条例」を制定し、平成24年4月から施行しています。
これは、一層の議会改革に努め、住民の代表として共に行動し、地域づくり、まちづくりを進めるための決意表明であります。
平成19年6月 ~平成21年3月 |
議員定数についての検討 平成19年6月定例会において、議会議員定数検討特別委員会を6名の委員構成で設置。平成17年11月に合併した木曽町の「適正な議員定数」について検討。現行定数18名の維持・削減、様々な議論がなされ、議員の資質向上等議会改革の必要性を認識し、合併後間もない木曽町の状況を鑑み、現状維持との委員会報告がなされ可決される。 |
平成22年3月 ~平成24年3月 |
基本条例制定の取り組み 平成22年3月定例会において、議会基本条例調査検討特別委員会を9名の委員で設置。以後、委員会を10回開催。議論を重ねる中、講師を招き議会全体で研修を行い基本条例の見識を深める。住民説明会を4地区で開催し、出された意見も含め条例案の検討を進め、平成24年3月定例会で条例を全会一致で可決。 |
平成22年3月 ~平成24年3月 |
議員定数についての検討 議会2期目においても、平成22年3月定例会にて議員定数検討特別委員会を9名の委員構成で設置。議員定数についての検討を行う。前回の検討結果も考慮し、経費のかからない小さな行政が求められる中、人口等規模の比較、住民との懇談会の意見等をふまえ、3期目から議員定数を14名とする発議がされた。反対・賛成の討論があり、採決の結果賛成多数で可決となる。 |
平成24年4月1日 |
「木曽町議会基本条例」施行 |
平成24年4月~6月 |
議会基本条例推進準備委員会を設置し、どの様に条例を実行し改革の取り組みを検証するか、その組織について検討。委員会を2回開催。 |
平成24年6月15日 ~平成26年3月13日 |
木曽町議会基本条例実行・検証委員会を設置 任意の委員会として、7名の委員により構成。具体的な改革の方法について検討。以後、議会報告会、議員勉強会等の企画、実施を行う。 |
平成26年3月14日~ |
木曽町議会改革特別委員会を設置 任意で設置し活動を行っていた委員会を、平成26年3月議会において、特別委員会として新たに設置。基本条例の推進に向け活動を続けています。 |
お問い合わせ先:議会事務局
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-23-2121
直通TEL:0264-22-4288