更新日 : 令和05年07月07日(金曜日)
「先端設備等導入計画」は「中小企業等経営強化法」において規定されたもので、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者は、税制支援や国のものづくり・サービス補助金などにおいて審査時加点、補助率かさ上げなどの支援があります。
(「6(参考)国の補助金で審査時加点等の対象となるもの」参照)
また「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
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資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政 令 指 定 業 種 | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
※対象となる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1の定義であり、法人形態は個人事業主、会社(会社法上の会社(有限会社を含む))、企業組合、協業組合、事業共同組合等です。当該条項に該当しない、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業共同組合、農事組合法人、森林組合などは認定対象になりません。
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が町の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ○労働生産性算定式 ※営業外利益による利益は加味しません。 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される 【原価償却資産の種類】 |
計画内容 |
・国の「導入促進基本方針」及び町の「導入促進基本計画」に適合 |
中小企業者が、適用期間内に、木曽町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間に限り、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
対象者 |
・資本もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ※「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超え ※「大企業の子会社」とは、発行済み株式又は出資の総額又は総 |
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対象設備 |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれていることに 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物附属設備(家屋一体で効用を果たすものを除く) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
※リースの場合、ファイナンスリース取引については対象になり、オペレーティングリースは対象外です。
所有権移転外リース取引で設備導入をした場合、事業者が支払うリース料金に含まれる固定資産税相当額が軽減されます。
【長野県木曽町】導入促進基本計画.pdf(256.69 KB)
木曽町「導入促進基本計画」のポイント
先端設備等の 種類 |
経済産業省関係中小企業等経営強化法施行規則第7条 第1項に定める先端設備等全てとする |
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対象地域 | 町内全域を対象とする |
対象業種・事業 | 全てを対象とする |
導入促進計画の 計画期間 |
令和5年4月1日から2年間 |
先端設備等導入 計画の計画期間 |
3年間、4年間又は5年間 ※計画申請日が属する月以降を開始月として起算 |
先端設備等の導入の 促進に際し配慮すべき事項 |
人員削減を目的とした取組は計画認定の対象としない こととし、設備導入に伴う人員増が労働生産性の評価 に当たって不利にならない等、雇用の安定に配慮する ものとします。 |
先端設備等導入計画に係る認定申請書.docx(27.44 KB)
認定経営革新等支援機関による事前確認書.docx(22.75 KB)
(記載例)投資計画に関する確認依頼書.pdf(254.80 KB)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面.docx(20.99 KB)
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面.pdf(95.45 KB)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることが出来るのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
また本書面には従業員代表の署名(記名・押印も可)が必要です。(記名のみは不可)
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書.docx(25.46 KB)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分が分かりやすいよう下線を引いてください。
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
認定経営革新等支援機関による事前確認書.docx(22.75 KB)
3.変更前の先端設備等導入計画の写し
4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
5.【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】
リース契約書見積書の写し
6.【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】
(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
※賃上げ方針を計画内に位置付けることが出来るのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
「中小企業等経営強化法」の詳細は、経済産業省中小企業庁のホームページをご覧ください。
全域
お問い合わせ先:観光商工課 商工係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3602
直通TEL:0264-22-4285