更新日 : 令和07年10月20日(月曜日)
令和6年10月から制度が大幅に変更になりました。
所得制限が撤廃された他、支給対象が高校生年代の子どもまで拡大されました。
木曽町内に住所があり、18歳に到達後、最初の3月31日までの国内に住所がある児童を養育している方に支給されます。
※公務員の方は市区町村ではなく勤務先へ申請し、勤務先から支給されます。
※児童福祉施設等に入所している子どもは、施設の設置者等が申請し施設の設置者等へ支給されます。
※子どもが国外に居住している場合は支給されません。留学のためであれば対象となる場合があります。
出生や転入により、木曽町で新たに児童手当を受け取る方は申請が必要になりますので、以下の申請書に必要事項をご記入のうえ、出生・転入日の翌日から15日以内に役場窓口へ申請してください。
※申請書の提出が遅れると遅れた分の手当を受給できないためご注意ください。
1.認定請求書
2.請求者名義の金融機関の通帳等の写し
3.受給者の加入している健康保険の種類がわかるのも(個人番号カード・資格者証等)
4.請求者・配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カード・通知カード等)
5.届出人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証等)
6.別居監護申立書(受給者と児童が別居している場合)
※その他に書類の提出をお願いすることがあります。
6月(4~5月分)・8月(6~7月分)・10月(8~9月分)・12月(10~11月分)・2月(12~1月分)・4月(2~3月分)
各支給時期の10日頃
令和4年の現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、毎年6月中に提出を求めていた現況届の提出が不要となります。
※ただし、次の1~5に当てはまる受給者は引き続き現況届が必要です。
1、 離婚協議中で配偶者と別居と申請した方
2、 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3、 支給要件児童の戸籍がない方
4、 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5、 その他 状況を確認する必要がある方
提出が必要な方には現況届を送付いたしますので、必要事項をご記入の上、ご提出ください。提出がない場合は手当を受給することができなくなりますので、ご注意ください。
| 区分 | 手当金額 |
| 0~3歳未満の第1子・第2子 | 15,000円 |
| 0~3歳未満の第3子以降 | 30,000円 |
| 3歳以上の第1子・第2子 | 10,000円 |
| 3歳以上の第3子以降 | 30,000円 |
※第何子の数え方:学費や生活費等で親が生活の面倒を見ている22歳到達後、最初の3月31日までの子どもを含めて上の子から数えます。(経済的に自立している子・23歳以上の子は含めません)
次のような場合に届出が必要です。
・木曽町を転出するとき(転入先で改めて申請してください)
※出生・転出日翌日から15日以内に申請(出生・転出日の翌月から支給額が変更になります)。申請書の
提出が遅れると遅れた分の手当を受給できないことがありますのでご注意ください。
・手当の振込口座を変えたいとき
・婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・児童を養育しなくなったことなどにより、対象となる児童がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変ったとき(例 厚生年金→国民年金等)
・受給者が公務員になったとき
・出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき
全域
お問い合わせ先:子育て教育課 子育て支援係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-23-2004
直通TEL:0264-23-2000


