更新日 : 令和04年06月06日(月曜日)
令和4年6月から制度が一部変更になりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
児童手当制度の一部が変更になりました.pdf(276.45 KB)
木曽町内に住所があり、中学校3年生まで(15歳に到達後、最初の3月31日まで)の国内に住所がある児童を養育している方に支給されます。
※公務員の方は市区町村ではなく勤務先へ申請し、勤務先から支給されます。
※児童福祉施設等に入所している子どもは、施設の設置者等が申請し施設の設置者等へ支給されます。
※子どもが国外に居住している場合は支給されません。留学のためであれば対象となる場合があります。
出生や転入により、木曽町で新たに児童手当を受け取る方は申請が必要になりますので、以下の申請書に必要事項をご記入のうえ、出生・転入日の翌日から15日以内に役場窓口へ申請してください。
※申請書の提出が遅れると遅れた分の手当を受給できないためご注意ください。
1.認定請求書
2.請求者名義の金融機関の通帳等の写し
3.受給者の健康保険証
4.請求者・配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カード・通知カード等)
5.届出人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証等)
6.別居監護申立書(受給者と児童が別居している場合)
※その他に書類の提出をお願いすることがあります。
10月(6~9月分)・2月(10~1月分)・6月(2~5月分)
各支給時期の10日頃
令和4年の現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、毎年6月中に提出を求めていた現況届の提出が不要となります。
※ただし、次の1~5に当てはまる受給者は引き続き現況届が必要です。
1、 離婚協議中で配偶者と別居と申請した方
2、 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3、 支給要件児童の戸籍がない方
4、 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5、 その他 状況を確認する必要がある方
提出が必要な方には現況届を送付いたしますので、必要事項をご記入の上、ご提出ください。提出がない場合は手当を受給することができなくなりますので、ご注意ください。
区分 | 所得制限額内の場合 | 所得制限額を超える場合 | 所得上限額を越える場合 |
0~3歳未満まで(一律) | 15,000円 | 5,000円 |
支給対象外 (0円) |
3歳~小学校終了までの第1子および第2子 | 10,000円 | ||
3歳~小学校終了までの第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生(一律) | 10,000円 |
扶養親族等の数 | 所得制限額 | 所得上限額 |
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
次のような場合に届出が必要です。
・木曽町を転出するとき(転入先で改めて申請してください)
※出生・転出日翌日から15日以内に申請(出生・転出日の翌月から支給額が変更になります)。申請書の
提出が遅れると遅れた分の手当を受給できないことがありますのでご注意ください。
・手当の振込口座を変えたいとき
・婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・児童を養育しなくなったことなどにより、対象となる児童がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変ったとき(例 厚生年金→国民年金等)
・受給者が公務員になったとき
・出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき
全域
お問い合わせ先:子育て教育課
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-23-2004
直通TEL:0264-23-2000