更新日 : 令和06年03月27日(水曜日)
利用者負担(保育料)は、児童と生計を一にしている保護者等(祖父母が生計の主宰者である場合は祖父母も含む)の市町村民税課税額によって計算されます。(4月1日現在の児童の年齢で算出)
利用者負担算定の資料とする市町村民税課税額は、対象年度が下記のとおり切り替わります。
当年度 4月〜8月の期間の保育料 ※4月に決定し次第通知します。 |
→ | 前年度の市町村民税課税額 |
当年度 9月〜翌年3月の期間の保育料 ※9月に決定し次第通知します。 |
→ | 当年度の市町村民税課税額 |
※生計の主宰者とは、同居している(別居の場合は生計を一にしている)利用児童の扶養義務者のうち以下により総合的に勘案します。
利用者負担(保育料)の納付は、口座振替でお願いします。
振替日は、毎月月末です。(月末が土・日・祝日の場合は、金融機関の次の営業日になります。)また、残高不足により落ちない場合は、翌月15日頃再度手続きをします。それでも引き落しができない場合は、納付書を送付しますので期日までにお支払いください。(手数料100円かかります。)
利用者負担(保育料)を滞納された場合には、保証人の方に請求させていただきますので、ご理解ください。
また、状況に応じて、保護者へ通知を差し上げた上で児童手当から特別徴収させていただく場合がございます。
満3歳に到達した年度中は3号認定の保育料単価と同額とします。
階層区分 | 対象者 | 3号認定 3歳未満児 月額単価 |
2号認定 3歳以上児 月額単価 |
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短時間 | 標準 時間 |
差額 [延長保育料上限] |
短時間 | 標準 時間 |
差額 | |||
第1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 令和元年10月1日より 3歳以上児の 保育料無償化 ※延長保育料など 変わらず徴収する 料金はありますので ご注意ください。 |
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第2 | 非課税 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3-1 | 均等割のみ | 6,000 | 6,400 | 400 | ||||
第3-2 | 所 得 割 額 |
24,300円 未満 |
7,000 | 7,400 | 400 | |||
第3-3 | 48,600円 未満 |
8,000 | 8,400 | 400 | ||||
第4-1 | 57,700円 未満 |
12,500 | 13,100 | 600 | ||||
第4-2 | 77,101円 未満 |
12,500 | 13,100 | 600 | ||||
第4-3 | 97,000円 未満 |
14,600 | 15,200 | 600 | ||||
第5-1 | 133,000円 未満 |
19,900 | 20,800 | 900 | ||||
第5-2 | 169,000円 未満 |
20,900 | 21,800 | 900 | ||||
第6-1 | 235,000円 未満 |
22,800 | 24,000 | 1,200 | ||||
第6-2 | 301,000円 未満 |
24,000 | 25,200 | 1,200 | ||||
第7 | 397,000円 未満 |
30,000 | 31,600 | 1,600 | ||||
第8 | 397,000円 以上 |
40,000 | 42,000 | 2,000 | ||||
4月から8月までは前年度の市町村民税額とし、9月から3月までは当年度の市町村民税額の額の区分が上の区分に該当する世帯 |
対象となる階層区分 |
減免条件 |
第4-1階層以下に 属する方 |
*第1子は半額、第2子以降は無料とします。 |
第4-2階層以上に 属する方 |
*生計を一つにする子どもが2人以上いる場合、第2子は半額、第3子以降は無料とします。 |
第4-1〜4-2階層に 属する方 |
*ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯、要保護者など得に困窮していると認めた世帯は、下記のとおり減免します。 【3号認定(満3歳未満)】… 第1子:4,500円 / 第2子以降:無料 |
(1)保育【短時間】世帯の延長保育料については次のとおりです。
曜 日 | 時間 | 金額(1日1回) |
平日、土曜日 | 7:30~8:00 | 100円 |
平 日 | 16:31~17:30 | 100円 |
平 日 | 17:31~18:30 | +100円 |
平 日 | 18:31~19:00 | +100円 |
土曜日 | 16:31~17:00 | 100円 |
7時30分~18時30分(保育標準時間帯)の延長保育利用にかかる料金は、階層ごとの保育標準時間の保育料と保育短時間の保育料との差額を上限として徴収します。
※3歳以上児については、3歳未満児とみなした場合に属する階層区分の差額を上限とします。
※18時30分以降の利用については上限の対象外となります。
(2) 保育【標準時間】世帯の延長保育料は次のとおりとします。
曜 日 | 時間 | 金額(1日1回) |
平 日 | 18:31~19:00 | 100円 |
・保育が必要な事由に変更があったり、保育必要量の認定区分を変更したりする場合には申請が必要です。
お問い合わせ先:子育て教育課 子育て支援係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-23-2004
直通TEL:0264-23-2000