更新日 : 令和05年12月22日(金曜日)
☆ 次のときは、あらかじめ環境水道課または各支所へご連絡下さい。
・水道の使用を始めるとき(開栓届) 手数料 1件 5,000円がかかります。(平成22年4月1日より)
・水道の使用を止めるとき(閉栓届) 無料
・使用者の名義が代わるとき
※届出が無く無断で水道を使用する事はできません。
・水道使用料の水量検針は一部を除き2ヶ月ごとに行い、2ヶ月分の使用水量を検針後の2ヶ月に振分け、量に応じた料金が毎月徴収となります。(使用料の実績に応じた後払い)
・水道使用料の支払い方法は、口座振替または本庁及び各支所の窓口、最寄の金融機関等でお支払いください。
・請求使用料金額は、検針時の「水道使用量のお知らせ」をご確認ください。
一般地域の水道使用料金
一般用 | 基本料金 | 水量 10立方メートルまで | 1,800円 |
別荘用 | 2,500円 | ||
一般、別荘共通 |
超過料金 (1立方メートルにつき) |
1立方メートルを超え10立方メートルまで | 180円 |
11立方メートルを超え30立方メートルまで | 200円 | ||
31立方メートルを超え50立方メートルまで | 220円 | ||
51立方メートル以上 | 240円 |
※上記料金に別途消費税がかかります。
・使用料金の口座振替は、町指定の金融機関(木曽農業協同組合、八十二銀行、長野銀行、
松本信用金庫、長野県労働金庫、長野県信用組合、ゆうちょ銀行の各本支店)で可能です。
・金融機関へ届出印を持参の上手続きをお願いします。
・お客様の水道施設の新設・増設・修理等工事については、町の指定を受けている工事店でなければ工事をする事は出来ません。必要なときには木曽町指定給水装置工事事業者へ申込みをお願いします。
R5.12.1HP掲載用 給排水指定店一覧(木曽郡内業者).pdf(168.58 KB)
・メーター検針の支障となりますので、メーター器付近通路に犬をつながないでください。
また、メーターボックス上に物を置いたり、機器が植木等で覆われることのないようにしてください。
・家屋の増改築等でメーター器等に影響するときには必ず事前に連絡相談をお願いします。
・水道使用料金は必ず納期内に納入してください。 納入が遅れますと給水を停止する場合があります。
お問い合わせ先:環境水道課 水道料金係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3601
直通TEL:0264-22-3320