更新日 : 令和02年11月25日(水曜日)
木曽町地域の環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例の一部改正についてお知らせします。
木曽町地域の環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例
木曽町地域の環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例について、設置された再生可能エネルギー発電設備が適正に維持管理され、町民の安全で安心な生活が確保されるよう、再生可能エネルギー発電設備の維持管理等に関する必要な事項を定めるため、現行条例を一部改正し、公布する。
令和2年9月10日
(1)事業者の責務
事業終了後の速やかな原状回復、維持管理及び廃止の際の資金の確保について追加し、太 陽光発電設備を設置又は維持管理する場合は、「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資 源エネルギー庁)及び「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」(環境省)を尊守しなければならな い。
(2)該当自治会との合意又は協定の締結
該当自治会は、事業計画に対して、災害の防止、美しい景観及び良好な生活環境の保全に関 する事項について、事業者に合意又は協定の締結を求めることができるようにし、事業者はその 求めがあったときは合意等を締結し、町に提出しなければならない。
(3)事業の定期報告
事業者は、毎年前年の維持管理の状況、廃止した後の措置の方法、撤去費用の確保状況を 街に報告しなければならない。
(4)事業の承継
事業者から売買等で事業を承継したものは、町に届出しなければならないとともに、該当自治 会との合意等についても承継する。
(5)異常発生時等の対応
事業区域内が起因し、周辺環境へ被害が発生した場合又は異常が生じた場合は、事業者は 速やかに現地確認及び対処をするとともに、町に報告し、該当自治会及び近隣関係に周知しな ければならない。
(6)発電終了後の適正処分
事業者は、発電を終了したときは、発電設備をその場に放置することなく、速やかに撤去し、適 正な処分を行わねければならない。
(7)廃止に係る届出
事業者は、発電設備を廃止しようとするときは町に届出しなければならない。
(8)国又は県への報告
町長は、事業者が正当な理由がなく勧告に従わなかったときは、その旨を公表し、その内容に ついて、国又は県へ報告することができる。
全域
お問い合わせ先:環境水道課 生活環境係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3601
直通TEL:0264-22-3320