更新日 : 令和05年12月22日(金曜日)
誰もがある日突然犯罪等に巻き込まれる恐れがあります。犯罪被害者等は、生命を奪われる、家族を失うといった直接的な被害に加え、心身の不調、経済的な損失等の二次被害にも苦しめられることになります。
町では、犯罪被害者等に寄り添い、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や軽減、日常生活の再建を図り、誰もが安心して暮らすことができる社会の形成を目指して、「木曽町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年1月1日施行)
犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、見舞金を給付します。
犯罪被害者等の日常生活を支援するため、民間又は公共のサービスを利用した際の費用の一部を助成します。
全域
お問い合わせ先:町民課 住民係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-2789
直通TEL:0264-22-4281