更新日 : 令和03年01月29日(金曜日)
これまで町では町内の再生可能エネルギー事業に対して、地域の健全な発展と調和の取れた再生可能エネルギーの利用等の促進を図るため、「木曽町地域の健全な発展と調和の取れた再生可能エネルギー事業の促進に関する条例(平成28年6月16日条例第20号)により、その対応を進めておりましたが、町内での大規模太陽光発電設備の設置事業が複数件具体化され、これに対して地域住民から地域の環境及び景観に対する影響を懸念して、町並びに町議会に対して大規模太陽光発電設備設置事業に対して反対の意見が出されておりました。
この様な状況を踏まえ、町では再生可能エネルギーの推進を図りつつも、町内の豊かな自然環境及び美しい景観並びに良好な生活環境の保全及び形成と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和を図るため、新たに木曽町地域の環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例を令和元年9月17日に公布しました。
令和元年10月1日
「木曽町地域の環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」が公布されたことにより、再生可能エネルギー発電設備の設置事業には町による同意が必要となりました。
このため、木曽町内の土地に自立して設置する全ての太陽光等の発電設備については事業着手の前に、町に届出・同意申請をしていただきます。また、届出・同意申請の前に、事業区域に属する自治会と近隣関係者への事業計画についての説明をしていただく必要があります。
更に、景観環境や土砂災害への影響といった観点から「抑制区域」を設定しました。この抑制区域内での事業区域が100平方メートルを超える事業計画及び風力発電設備で高さが10mを超える事業計画に対しては、原則として町は同意できません。
ただし、建築物の屋根又は屋上に再生可能エネルギー発電設備を設置する事業には適用となりません。
事業に着手する90日前までに届出・同意申請が必要になります。
抑制区域は、下記の事由により指定しています。
・豊かな自然環境及び地域を象徴する美しい景観が保たれており、その自然環境及び景観を保 全することが特に必要と認められる区域。
・土砂災害その他自然災害が発生する恐れがある区域。
具体的には次のとおりとなります。
・木曽町御嶽山麓地域開発基本条例(平成17年11月1日条例第162号)第2条第1項第2号の 区域
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57 号)第7条第1項及び第9条第1項による土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域。
木曽町再生可能エネルギー発電設備設置事業にかかる事務手続フローチャートをご確認ください。
木曽町再生可能エネルギー発電設備設置事業にかかる事務手続フローチャート.pdf(289.61 KB)
お問い合わせ先:環境水道課 生活環境係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3601
直通TEL:0264-22-3320