更新日 : 平成30年03月29日(木曜日)
認証の有効期間は、認証書の公布日から起算して3年から5年の間で、認証品の区分に応じ下記の通り有効期限が決まっています。
ただし、第1号産品「すんき」については、平成29年5月26日に「すんき」が地理的表示(GI)保護制度へ登録されたことに伴い、認定期間を設けず木曽ブランド推進協議会で毎年検査を行うよう変更されました。(平成30年1月26日 木曽町ブランド審査会 にて承認)
認定区分 | 内 容 | 認定期間 |
---|---|---|
第1号 | すんき | − |
第2号 | すんき加工品 | 3年間 |
第3号 | すんき乳酸菌を用いた発酵食品 | 3年間 |
第4号 | 発酵食品 | 5年間 |
第5号 | 木曽町産農産物加工食品 | 3年間 |
認証期間満了の1ヶ月前までに木曽町ブランド認証更新申請書を審査会事務局へ提出してください。木曽町ブランド認証審査会にて再審査を行い、更新の可否を決定します。
認証の内容に下記変更があった場合は、木曽町ブランド認証事項変更報告書により事務局へ報告してください。
様式第4号 木曽町ブランド認証申請事項変更報告書.doc(40.00 KB)
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