更新日 : 令和08年02月20日(金曜日)
これまでは、父母が離婚後、父母のどちらか一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、この改正により、離婚後の父母による共同親権の定めをすることも、どちらか一方の単独親権の定めをすることもできるようになります。
こどもの利益のため必要と認めるときは、家庭裁判所がこども自身やその親族からの請求により、親権者の変更をすることができます。(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)
こどもへの虐待のおそれがあると認められるときや、「親の責務に関するルール」が守られないなど、共同親権を定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、家庭裁判所が単独親権の定めをすることとされています。
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