更新日 : 平成29年06月06日(火曜日)
固定資産税は、土地・家屋・償却資産の所有している方に、その資産価値に応じて納めていただく税金です。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
家屋 | 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。 |
※所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に亡くなられている場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。
土地 | 田、畑、宅地、雑種地、山林、原野、池沼、牧場、鉱泉地など |
建物 | 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置など(一般的には三方以上 に壁があり、独立して風雨をしのげる状態にあるものが対象となります。 |
償却資産 | 会社や個人で工場や商店などを経営している皆さんが、その事業のために 用いることができる資産(無形資産を除く)で、構造物、機械、装置、船舶、 工具、器具、備品などをいいます。 |
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準額に特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合は、価格より低く算定されます。
課税標準額×税率(1.5%)=税額
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土 地 | 30万円 |
家 屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
全域
お問い合わせ先:税務会計課 税務係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3601
直通TEL:0264-22-4282