更新日 : 令和03年05月12日(水曜日)
償却資産とは、個人や法人で工場・商店・飲食業・宿泊業・農業等を営んでいる方や、駐車場やアパ
ート等を貸し付けている方等、事業を営んでいる方が所有する土地及び家屋以外の事業の用に供する
ことができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の
計算上、損金又は必要な経費に算入されているものをいいます。
償却資産を木曽町に所有されている方は、毎年1月1日現在で所有している償却資産の内容につい
て、1月25日(休日の場合は翌営業日)までに税務会計課税務係へ申告いただく必要があります。
※地方税法による提出期限は1月31日ですが、事務処理の都合上、上記期限までに提出くださいま
すようご協力をお願い申し上げます。
1.1月1日現在で木曽町内に所在する資産
2.企業会計上簿外資産として取扱われている資産であっても、1月1日現在事業の用に供している資
産、又は、供しうる資産
3.建設仮勘定で経理中の資産であっても、1月1日現在にその全部、又は、一部を事業の用に供して
いる場合は、その全部、又は、その部分
4.耐用年数を経過した資産で、法定の減価償却を終えている資産も対象となります
5.資産の所有者が他の者に貸し付けて、事業のために用いられている資産
6.遊休・未稼働の資産であっても、1月1日現在事業の用に供しうる状態にある資産
7.資産の価値を増加させるための修理費、改築費など
8.家屋の附属設備のうち、家屋本来の目的とは別の用途を目的とするものや、取り外し転用可能な備
品などは償却資産に該当します
9.租税特別措置法による少額減価償却資産の必要経費算入の特例(30万円未満の資産で、合計
300万円まで)により一括して必要経費に算入されている資産
資産の種類 | 償却資産の具体例 |
1.構築物 | 橋、軌道、アスファルト舗装、切込井戸、独立煙突、水槽、看板、外灯、 門、塀、外構工事、緑化施設、物置など |
2.機械及び装置 | モーター、旋盤、プレス機、ボール盤、ボイラー、ミシン、コンベアー、印刷 機、ホイスト、ブルドーザー、パワーショベルなど |
3.船舶 | 一般船舶、ボート、ヨット、モーターボート、釣船、漁船、作業船など |
4.航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
5.車両及び運搬具 | 台車、貨車、構内運搬車、フォークリフト、大型特殊自動車、除雪機など ※ただし、自動車税・軽自動車税が課税されているものは除く |
6.工具・器具及び備品 | 机、椅子、ロッカー、金庫、パソコン、放送設備、厨房器具、エアコン、応接 セット、テレビ、医療用器具、測定工具、取付工具など |
1.権利書等の無形減価償却資産
2.自動車税や軽自動車税が課税されている資産
3.家屋として課税されている資産(家屋に含まれない附帯設備は除く)
4.耐用年数1年未満の資産、又は、取得価格が10万円未満の資産で、取得に要した経費の全部が
法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、一時に損金又は必要経費に算入される資産
5.取得価格が20万円未満の資産で、法人税法又は所得税法の規定により、一括して3年間で必要
経費に算入される資産
前年度以前より申告をされていた方へは、毎年12月に申告書外を送付しますので、必要事項をご
記入の上でご提出ください。
新規で事業を開始された方は、税務会計課税務係へご連絡いただければ申告書外を送付します。
経理を会計事務所等へ依頼されている方は、担当者とご相談のうえで申告してください。
なお、提出が必要となる様式は下記を参照してください。
申告の区分 | 償却資産 申告書 (第26号) |
種類別明細書 | 注意点 | ||
増加資産・ 全資産用 (第26号別表1) |
減少資産用 (第26号別表2) |
||||
前年度以前より申告されていた方 | 1.資産の増減が ない方 |
〇 | 償却資産申告書の18備考欄に「資産増減なし」とご記入ください | ||
2.申告する資産 がない方 |
〇 | 償却資産申告書の18備考欄に「該当資産なし」とご記入ください | |||
3.資産が増加 した方 |
〇 | 〇 | 種類別明細書の増加資産・全資産用に、必要事項の漏れがないようご記入ください | ||
4.資産に移動 (減少・訂正) がある方 |
〇 | 〇 | 種類別明細書の減少資産用に、必要事項の漏れがないようご記入ください | ||
5.資産が増加し 移動(減少・訂 正)がある方 |
〇 | 〇 | 〇 | 4・5それぞれの注意点をご確認ください | |
6.廃業又は移転 した方 |
〇 | 償却資産申告書の18備考欄に「廃業」又は「町外転出」とご記入ください | |||
初めての方 | 7.申告する資産 がない方 |
〇 | 償却資産申告書の18備考欄に「該当資産なし」とご記入ください | ||
8.申告する資産 がある方 |
〇 | 〇 | 増加資産・全資産用に、木曽町に所在する全資産を記入して下さい |
≪参考資料≫
建築設備の家屋と償却資産の区分表.pdf(135.47 KB)
耐用年数に応ずる減価率及び残存率表.pdf(54.09 KB)
電子申告サービス「eLTAX」で償却資産の申告ができます。ぜひご利用ください。
eLTAX http://www.eltax.jp/
お問い合わせ先:税務会計課 税務係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3601
直通TEL:0264-22-4282