更新日 : 平成29年06月06日(火曜日)
固定資産税は、3年毎に行われる『評価替え』によって価格を決定しています。
合併後のこれまでに行われてきた3回の評価替えにおいて、合併前旧町村毎の基準で行われていた土地の評価について、木曽町として統一した基準で評価が行えるよう、下記のとおり段階的に評価方法を見直してきました。
前々回(平成21年度)評価替え・・・『宅地』・『雑種地』の評価方法を統一
前回(平成24年度)評価替え ・・・『農地』の評価方法を統一
今回(平成27年度)評価替え ・・・『山林』・『原野』の評価方法を統一
これにより、木曽町としての統一的な基準に基づいた、地勢的な状況や従前の評価方法等を勘案した地域分けと単価を設定しました。
固定資産税は、固定資産の価格(適正な時価)を課税標準額として課税されるものです。
本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については、原則として3年間評価額を据え置く制度、つまり3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
この価格を見直す年度を『基準年度』といい、基準年度に価格を見直すことを『評価替え』といいます。
また、基準年度の翌年度と翌々年度はそれぞれ『第2年度』・『第3年度』と呼ばれます。
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