更新日 : 令和07年08月29日(金曜日)
障がい者の日常生活を援助するため、次の事業を行っています。
ヘルパーが自宅に伺い、家事援助や身体介護を行います。
短期間の施設入所をする事業です。
障がい者(児)をもつ保護者に替わって居宅等において付添います。
身体障害者手帳をお持ちの方で補装具の必要性が認められる方に、補装具費を支給します。補装具は、手帳で認められた障害に対応するもののみ支給可能で、それ以外の装具を希望される場合には手帳の障害内容の変更が必要になる場合があります。
手話通訳者や要約筆記奉仕員を派遣します。
段差解消等軽微な改修に補助します。
障害に対応した自動車にするための改造費用を助成します。
身体障害者手帳をお持ちの方に対し、その障害に合った日常生活用具を購入するための費用を補助します。(一部難病の方も対象)
例)ぼうこう・直腸障害の手帳をお持ちの方のストーマ装具購入費用 等
自宅への訪問入浴に対して補助します。
日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図リます。
公共交通機関が利用できない方について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。(通学・通勤・通所などの利用は除く)
※医療機関等への通院に係るものは、原則として「居宅介護(通院等介助)」での対応となります。
障がい者手帳所持者に対するサービスをご確認ください。
・障害者手帳
・申請書
実施している各事業や内容について、詳細はお問い合わせください。
全域
お問い合わせ先:保健福祉課 福祉係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-2789
直通TEL:0264-22-4035


