更新日 : 令和08年03月26日(木曜日)
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。身体障害者福祉法による援護以外にも、様々な援助やサービスを受けることができる場合があります。障がい者の方や障害者手帳所持者に対するサービスについては、障がい者手帳所持者に対するサービスについて、または障がい者の福祉サービスについてからご確認いただけます。
また、障がいのある方の自立支援のしおり(長野県公式ホームページ)でも、その他制度・サービス等についてご確認いただけます。
手帳は、障害の程度により、1級から6級までの等級があり、数字が小さいほど障がいの程度が重くなります。
なお、肢体不自由のみ7級がありますが、7級単独では手帳の交付はされません。7級が2つ以上重複する場合や、6級以上の障がいと重複する場合に手帳が交付されます。
全域
お問い合わせ先:保健福祉課 福祉係
TEL:0264-22-3000(代)
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