更新日 : 令和07年08月28日(木曜日)
精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者。(支給の制限にある項目に当てはまる場合を除く。)
全域
お問い合わせ先:保健福祉課 福祉係
TEL:0264-22-3000(代) FAX:0264-24-2789 直通TEL:0264-22-4035
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