更新日 : 令和07年05月02日(金曜日)
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。身体障害者福祉法による援護以外にも、様々な援助やサービスを受けることができる場合があります。障がい者の方や障害者手帳所持者に対するサービスについては、こちら、またはこちらからご確認いただけます。
手帳は、障害の程度により、1級から6級までの区分があります。なお、肢体不自由のみ7級がありますが、7級単独では手帳の交付はされません。7級が2つ以上重複する場合や、6級以上の障がいと重複する場合に交付されます。
全域
お問い合わせ先:保健福祉課 福祉係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-2789
直通TEL:0264-22-4035