更新日 : 令和06年07月14日(日曜日)
職場の健康保険(社会保険など)・後期高齢者医療制度で医療を受けている人や生活保護を受けている人を除き、全ての人が国保の加入者(被保険者)となります。
日本では、すべての人がいずれかの制度に入る国民皆保険制度となっています。
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。
これにより、平成30年度からは、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
資格や保険料の賦課・徴収等の身近な窓口は、引き続きお住まいの市町村です。
全域
お問い合わせ先:町民課 住民係(国保年金)
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-2789
直通TEL:0264-22-4281