更新日 : 令和03年08月25日(水曜日)
加入の届け出が遅れると、国保の資格が発生した日から届け出をした日までの医療費は一旦全額自己負担となります(療養費の支給申請を頂くことで、後日自己負担分との差額は還付されます)。また国保税は加入した月分まで遡って納めなければなりません。
会社を退職したとき、扶養からはずれたとき | 雇用保険被保険者離職票の写しまたは資格喪失証明書(任意書式) |
転入したとき | 転出証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国籍の方が加入するとき | 在留カード、パスポート |
やめる届け出が遅れると、国保税とほかの医療保険の保険料を二重に支払ってしまうことがあります。
また、ほかの健康保険に加入しているのに、国保の保険証で受診してしまうと、国保が負担した医療費を全額返していただくことになります(木曽町国保の保険者負担分を全額お返し頂いた後に、交付する診療報酬明細書と領収書を添え、加入している医療保険に療養費の支給申請を頂くことで、同額が返還されます)。
会社に就職したとき、扶養に入ったとき | 保険証、職場の保険証 |
転出するとき | 保険証 |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 |
外国籍の方がやめるとき | 在留カード、保険証 |
町内で転居したとき | 保険証 |
住所、世帯主、氏名が変わったとき | 保険証 |
世帯が分かれたり、一緒になったとき | 保険証 |
修学のため、町外に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書または学生証の写し |
保険証を紛失(破損)したとき | 身分証明書 |
お問い合わせ先:町民課 住民係(国保年金)
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-2789
直通TEL:0264-22-4281