更新日 : 令和03年08月04日(水曜日)
交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失のない限り、その医療費は相手方が全額負担するのが原則です。
しかし、速やかに負担してもらえないなどのやむを得ない場合は、国保で治療を受けることができます。
その際には、必ず「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
届け出をする前に、示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談前に必ず町民課国保年金係までご相談ください。
1.警察に届ける
「事故証明書」をもらってください。
2.国保年金係の窓口に届け出る
事故証明書、保険証、印鑑、個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類を持って窓口へ
傷病届、委任状などの必要書類を作成・提出していただきます。
お問い合わせ先:町民課 住民係(国保年金)
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-2789
直通TEL:0264-22-4281