更新日 : 令和03年08月23日(月曜日)
同じ月内で医療費の負担額が高額になり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。(入院時の食事代や差額ベッド代などは高額療養費の対象外です。)
該当すると思われる世帯には、診療月の2カ月後以降に支給申請書を送付します。申請時には医療機関の領収書を確認します。領収書は捨てずに必ず取っておくようにしましょう。
なお、初回の申請以降は、(様式第20号の2)国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書を提出いただくことで、以降は高額療養費が発生した場合、申請の手続きを頂かなくても、受診月の3ヶ月後に、指定した口座に振込をさせていただく仕組となります。
【70歳未満の方の自己負担限度額】
区分 | 自己負担限度額 | |
ア | 所得901万円超 | 252,600円(医療費が842,000円を超えた場合はその1%を加算) |
イ | 所得600万円超901万円以下 | 167,400円(医療費が558,000円を超えた場合はその1%を加算) |
ウ | 所得210万円超600万円以下 | 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合はその1%を加算) |
エ | 所得210万円以下 | 57,600円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
【70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額】
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 多数回該当(※1) |
現役並み所得者 (年収約1,160万円~) |
なし | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
現役並み所得者 (年収約770~1,160万円) |
なし | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
現役並み所得者 (年収約370~770万円) |
なし | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
一般 (年収約156~370万円) |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | なし |
低所得者1 (年金収入80万円以下等) |
8,000円 | 15,000円 | なし |
入院等で医療費が高額になる場合、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示すると、医療機関での窓口負担は上記の限度額までとなります。
認定証が必要な方は、申請をお願いします。
(国保税を滞納していると認定証を交付できません。ご注意ください。)
長期にわたり高額な医療を継続して受ける必要のある、厚生労働大臣の指定する下記1から3までの特定疾病の方は、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、特定疾病に係わる療養の自己負担限度額が、月額1万円となります。
※申請は国保関係様式集の中の(様式第26号)特定疾病認定申請書をご利用ください。申請書には医師の意見書欄がありますので、疾病に係わる診療を受けていることを、担当医に証明してもらってください。
※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分ア・イの人は、自己負担は1ヶ月2万円までとなります。
指定する特定疾病 |
(1)人工透析が必要な慢性腎不全 |
(2)血友病 | |
(3)血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染証 |
お問い合わせ先:町民課 住民係(国保年金)
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-2789
直通TEL:0264-22-4281