更新日 : 令和03年06月18日(金曜日)
医療機関の窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。自己負担分を除いた医療費は国保で負担します。
*医療費の自己負担割合
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後から69歳まで | 3割 |
70歳から74歳まで | 2割 ※現役並所得者は3割 |
入院したときの食事代は、医療費とは別に下記の標準負担額を自己負担して、残りを国保が負担します。
*入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり) | ||
住民税課税世帯 | 460円(※1) | |
低所得者2(住民税非課税世帯) | 90日までの入院 | 210円(※2) |
過去12ヶ月で90日を超える入院 | 160円(※2) | |
低所得者1(住民税非課税世帯)
|
100円(※2) |
※1 一部260円の場合があります。
※2 限度額摘要・標準負担額限度額認定証または標準負担額限度額認定証が必要です。
国保担当窓口で申請してください。
次のような場合には、費用の全額を自己負担したときでも、申請によって自己負担割合を除く額があとで支給されます。
給付を受けるときは、領収書、保険証、印鑑、通帳と下記の書類をお持ちになり、申請をお願いします。
やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき | 診療内容の明細書 |
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代 | 医師の診断書か意見書 |
小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき | 医師の作成指示書 |
骨折などで柔道整復師の施術を受けたとき | 明細がわかる領収書 |
医師が認めた、はり、灸、マッサージなど | 医師の同意書・明細がわかる領収書 |
海外で病気やけがの治療を受けたとき | 翻訳された診療内容の明細書と領収明細書・パスポート |
医師が必要と認めた輸血に使った生血代 | 医師の診断書か意見書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書 |
国保に加入している方が出産したときに支給されます。
原則として国保から医療機関へ直接支払われます。(直接支払制度)
国保に加入している方が亡なったとき、申請により葬祭を行った方(喪主)に対して、3万円が支給されます。
亡くなった方の保険証、喪主の方の印鑑、通帳ををお持ちになり、申請をお願いします。
お問い合わせ先:町民課 住民係(国保年金)
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-2789
直通TEL:0264-22-4281