更新日 : 令和06年10月29日(火曜日)
(1)令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなります。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。
※ただし、国保へ加入するとき・やめるときには、今まで通り届出が必要です。
・お持ちの保険証も保険証に記載されている有効期限まで受診できます。
発行済の健康保険証の有効期限(最長令和7年7月31日)までお使いいただけます。
健康保険証が廃止された後も、有効期限が切れるまではお持ちください。
※ただし、令和7年7月31日よりも前に有効期限が到来する場合、使用できるのはその有効期限までです。(転出などの異動がある場合は、その異動日までになります)
(2)マイナ保険証の利用申込みは病院の受付でもできます。
マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。
令和6年12月2日以降新たに健康保険証は発行されなくなります(厚労省リーフレット).pdf(1.01 MB)
・マイナンバーカードは、皆さんからの申請に基づき交付されるもので、取得は任意です。詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)
全域
お問い合わせ先:町民課 住民係(国保年金)
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-2789
直通TEL:0264-22-4281