更新日 : 令和04年04月22日(金曜日)
◎ 自宅遺言書を紛失・亡失するおそれがなくなります。
◎ 相続人により遺言書の破棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがなくなります。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
法務局における自筆証書遺言書保管制度について(外部リンク)
長野地方法務局供託課 026ー236ー6631
全域
お問い合わせ先:町民課 住民係
TEL:0264-22-3000(代) FAX:0264-24-2789 直通TEL:0264-22-4281
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