更新日 : 令和05年01月19日(木曜日)
マイナンバー(個人番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
平成27年10月から国民一人ひとりに、12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されています。
また、法人にも13桁の法人番号が通知されています。
平成28年1月から、社会保障(年金や雇用保険、医療保険、福祉など)、税、災害対策の行政手続きにおいて、ご自身や扶養家族のマイナンバー(個人番号)を申請書類に記載するなどの方法で利用されます。
また、マイナンバーや顔写真など印刷された個人番号カードで、新しい本人確認の手段として利用できるようになります。
【マイナンバー利用事務の例】
社会保障分野 | 年金、雇用保険、健康保険、介護保険、児童手当、児童扶養手当、障害者手帳など |
税分野 | 確定申告書、源泉徴収票、扶養控除、支払調書、法定調書など |
災害対策分野 | 被災者生活再建支援金の支給など |
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤のインフラです。
マイナンバー制度の導入によって、将来的に次の3つの効果が期待されています。
(1)公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができるようになります。
(2)国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
(3)行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
・個人番号カードとは、ICチップのついたカードの表面に基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)と顔写真、裏面に個人番号が記載されます。
・本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子申請が行える電子証明書も標準搭載されます。
・個人番号カードには、税や年金など所得の情報や病気の履歴などといったプライバシー性の高い情報は記録されません。
・運転免許やパスポートを持たない方でも保有できる顔写真付きの身分証明書で、様々な場面で利用されますので、希望される方は是非申請をしてください。
【個人番号カードのイメージ】
おもて(案) うら(案)
※表面は、従来の運転免許のようにお店などで本人確認書類としてコピーさせることができますが、裏面の個人番号が記載された部分は、コピーさせることはできません。
・個人番号カードの交付を希望される方は、平成27年10月以降に通知される「通知カード」に同封される個人番号カード交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を添付し申請していただきますと、平成28年1月以降に「個人番号カード」が交付されます。
・住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの場合、両方のカードを所持することはできません。個人番号カード取得の際には、通知カードのほかに住基カードも返納することになります。
・個人番号カードの交付を受けた後に、紛失して、再交付を受けようとする場合は、再発行手数料が必要となる予定です。
・個人番号カードを取得された以降、引越しや転出などで住所が変わるときは、住所変更手続きの際に忘れずにカードをお持ちください。
・個人番号カードの有効期限は、20歳以上の方は10年、20歳未満の方は容姿の変化を考慮して、5年とされています。
・民間事業者においても、源泉徴収票、健康保険、厚生年金、雇用保険など社会保障や税関係の手続き書類に記載するため、従業員やその扶養家族の個人番号を把握していただく必要があります。
・定められた行政手続き以外の目的での利用が禁止されており、違反すると罰則が科せられます。
・従業員等の個人番号が含まれた個人情報の取扱は、厳格に行う必要があり、事業者の事業内容や規模に応じた適切な技術的物理的な安全管理措置を講じる必要があります。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(外部リンク)
・マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の法令で定められた手続き以外に使用することはできず、むやみに他人に提供したりすることもできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
・個人情報の漏えい対策は大丈夫?
・他人にマイナンバーを使われて”なりすまし”被害にあったらどうしょう・・・
・国に個人情報をなんでも一元管理されてしまうのでは?
・プライバシーはきちんと守られるの?
このような不安はあると思いますが、番号制度では、町民の皆様の大切な情報を保護するため、番号法などの「制度面」と「システム面」の両方から保護措置を講じています。
・法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
・なりすまし防止のために、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
・マイナンバーが適切に管理されているかを、特定個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
・法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。
・個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。分散管理することで、芋ずる式の情報漏えいを防ぎます。
・システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
・マイナポータルによりご自身の行政機関間での情報のやりとりの確認ができます。
・マイナンバーに関する最新の情報を紹介しています。
デジタル庁「マイナンバー(社会保障・税番号制度)ホームページ」
・コールセンター
国が開設しているお問い合わせコールセンターです。
■電話番号 【日本語窓口】 0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>
■電話番号 【外国語窓口】 0570-20-0291 <全国共通ナビダイヤル>
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