更新日 : 令和03年01月05日(火曜日)
平成31年4月1日から、国民年金第1号被保険者の産前産後の一定期間について、国民年金保険料が免除される制度がはじまりました。
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
出産日が平成31年2月1日以降の「国民年金第1号被保険者」
※国民年金第1号被保険者‥・農業に従事している方や自営業の方など
出産予定日の6か月前から。(出産後の届出も可能です。)
出産前に手続きをする方は母子手帳などをお持ちください。
出産後に手続きをする方は原則不要です。
※子と別世帯の場合は出産日と、親子関係を明らかにできる書類が必要です。
日本年金機構ホームページをご覧ください。
全域
お問い合わせ先:町民課 住民係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-2789
直通TEL:0264-22-4281