更新日 : 令和02年09月14日(月曜日)
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに、お近くの年金事務所または出張年金相談等にて、ご相談ください。
※年金分割割合を定める調停等の長期化により離婚後2年を経過した場合は、調停等の成立日から6ヶ月以内であれば手続き可能です。(調停等の成立日が令和2年8月2日以前の場合は1ヶ月以内)
・お二人からの請求により、年金を分割できます。
・年金分割の割合は、お二人の合意、または裁判手続によって決定されます。
・サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者(※)であった方からの請求により、年金を分割できます。
・年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。
・平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の報酬額が分割の対象になります。
※厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方
全域
お問い合わせ先:町民課 住民係(国保年金)
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-2789
直通TEL:0264-22-4281