更新日 : 令和03年01月06日(水曜日)
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料の金銭をもとめること もありません。
◆老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります
・65歳以上である
・世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
◆障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります
・前年の所得額が約462万円以下である ※扶養親族に応じて増額
◆すでに年金を受給している方
対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が届いています。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し、提出してくださ い。
◆年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きとあわせて、年金事務所または町民課窓口でお手続きをしてください。
ねんきんダイヤル 0570−05−1165(ナビダイヤル)
詳細については下記リンクからご確認ください。
全域
お問い合わせ先:町民課 住民係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-2789
直通TEL:0264-22-4281