更新日 : 令和02年01月08日(水曜日)
木曽町地域の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー事業の促進に関する条例第9条第3項及び同条例施行規則第5条の規定に基づく報告が株式会社マーケティングシステム研究所から次のとおりありましたので、同条例第9条第4項の規程によりこれを公表します。
令和元年12月13日午後7時00分~午後8時20分
長野県木曽郡木曽町三岳9-57 木曽温泉
事業主側7名、関係者(住民)18名
・「木曽地域の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー事業の促進に関する条例」 に基づいて説明した。
・「配布資料」
会社案内、再生可能エネルギー事業の開発行為届出書、土地利用計画平面図、パネル設 置計画図、安全施設計画図、雨水処理計画図、伐採計画図、造成計画図、各種図面を配 布して説明した。
質問事項(1) ボーリングに関する質問事項
Q 前回の説明会でボーリングをします。ということでしたが、ボーリングをしましたか?また、 ボーリングをして地盤が悪かったらどうするのか?
A 県と町に相談の上、ボーリングの調査地点を決めて調査することは、先の説明会でお話を しましたが、未だ、県と協議を始めた段階であり県と相談をしてボーリングは致します。
岩盤に達するまでボーリングを行い地盤に合った施工方法により、バイルを打ち込むと か?地盤改良によって強度を保持します。
質問事項(2) 表土に関する質問事項
Q 土地の造成は、全体に表土を取るということか?それは大変なことだよ!
A パネルを配置するところは、全部表土を剥ぐことになる。
その対策として、500平方メートル位の調整池を2つ作る予定である。
質問事項(3) 地域との合意形成に関する質問事項
Q 木曽町の再生可能エネルギー条例の中に「地域主導型」「地域配慮型」の事業となって いるが、何処を取れば配慮がなされているというのか?
A 当然「地域配慮型」の事業となります。具体的には、条例に基づいた届出により、再エネ条 例は協議会及び御嶽山麓条例の審議会による審議の意向を踏まえて、「地域主導型・地域 配慮型」事業計画書の提出と手順を追って進めることになっており、その中で具体的に対応 方針が示されることになる。
質問事項(4) 反対者が多い地への太陽光発電設置に関する質問事項
Q 最初から反対と言っているのに住民の意向を無視しての事業であり、みんなが納得してい ない事業ではないか?反対があってもやられるのか?
再生可能エネルギーは大事なことは分かっている。確かにCO2は出さないが減らすこと はない。植物は減らします。しかし、この地には必要がない。
御嶽山の噴火の影響で、風評被害が出て観光面で打撃を受けたが、最近になって活気が 出た矢先に太陽光発電ができたらどうなるのか?
観光客の中には、パネルが出来たら来ないという方もおり、観光客の減少が心配だ。
設置する場所は危険なところであり、太陽光発電の建設には適していない場所だ。
太陽光発電の各地の設置場所飛散事故が発生、あちらこちら災害が起きているが大丈 夫か?
A 反対が多いことは承知をしている。そんな中、住民説明会を通じてのご意見等は真摯に受 け止めて地域住民との合意形成に努力します。
地域住民の意見を踏まえて、「鹿の瀬川流域」と「瀬戸ノ瀬集落」への影響を考慮し、同流 域への開発行為を無くし、残地森林として利用することで計画変更をした。
太陽光発電から発電した電気は、防災時に地域住民のために有効に活用ができないか? 検討をしていきたい。
現地はハザードマップに掛かってない場所であり、若しハザードマップに掛かっていたとし たら、建設に支障があることから最初からこの場所を選定しなかった。
当初、国の固定価格買い取り制度が不十分のため、5年前までに設置した太陽光発電設 備の事故は、制度が後手に回ったこともあり多いことは承知している。しかし、現在では施工 基準が厳しくなり、その上施工後の設備の維持管理が厳しく求められるように制度が強化 されたこともあり、中部保安協会の検査が厳しくなっている。最初と比べると強度が3倍強 化されている。
質問事項(5) 1ha未満の開発の伐採に関する事項
Q 伐採は、協議会、審議会の結果を待ってからにして貰えないか?
A 伐採後に結果がダメな場合は、植林をするという方法がありますが検討します。
質問事項(6) 協定に関する質問事項
Q 御嶽ゴルフ場の例もあり、協定を結ばない可能性は高いと思われますが、どのように考え るか?
A 協定を結ばないということは、その前段階の住民説明会であり、未だ、事業者には届いて いないので不明である。
協定が締結できなかった場合、強引に事業を進めるつもりはないが、仮定の段階でのコメ ントは控えさせて貰う。結果が出た時に検討する。
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