更新日 : 令和02年11月20日(金曜日)
全国の法務局(遺言書保管所)において、自筆で書いた遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まっています。
自筆証書遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段であり、自書さえできれば遺言者本人のみで手軽に作成できるというメリットがある反面、自宅で保管することが多いために紛失したり一部の相続人等により改ざんされたりするおそれがあります。
これらの問題点を解消するための方策として創設されたのが「自筆証書遺言書保管制度」です。ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つとして、ぜひご活用ください。
詳しくは長野地方法務局ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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