更新日 : 令和02年11月19日(木曜日)
全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」の運用が始まっています。
これまでは、相続に関する手続きを行う場合、届出を行う窓口ごとに戸籍謄本等をそろえて提出する必要がありましたが、本制度により交付された証明書を取得すれば、法務局での相続登記の手続きをはじめ、被相続人(亡くなられた方)名義の預貯金の払い戻し等、様々な相続手続きに利用できます。
各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなり、手間や時間がかかる相続手続が簡素化でき、相続される方の負担軽減になります。
全域
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